ウイズユー行政書士事務所のご案内

「就労ビザ相談所」は、ウイズユー行政書士事務所が運営しています。
就労ビザ申請のサポートを専門に行っています。

日本での活動を希望される外国の方々にとって、日本の役所で慣れない手続きを進めることはハードルが高く、不安や焦りを感じているであろうことは想像に難くありません。

私自身、海外に長期間滞在していた経験があり、外国で自分の思った事を正確に伝え、諸手続きをスムーズに進める事の困難さを痛感しました。

ウイズユー行政書士事務所は、その不安や焦りを払拭するために、在留資格申請手続きを迅速・正確に代行し、安心して滞在していただけるお力になりたいと考えています。

是非お気軽にお問い合わせ下さい。

就労ビザのお悩みを解決|就労ビザ相談所

就労ビザのお悩みはウイズユー行政書士事務所で解決!

ウイズユー行政書士事務所が選ばれる理由|就労ビザ相談所

 

就労ビザの申請を
行政書士へ依頼するメリットとは

ビザ申請には、専門的な知識と入管法と呼ばれる法律の理解が必要です。

ビザ申請にお困りの方は、ビザ申請専門の行政書士に相談することをおすすめします。
行政書士に依頼することで、スムーズなビザ申請が可能となり、早期の審査・許可が可能となります。

行政書士に手続きを依頼することで、「コスト」はかかりますが、それを補うだけのメリットが存在します。

 

 審査に通る可能性が高くなる

ビザ申請の手続きは、非常に複雑で難易度が高く、さらに近年では審査基準が厳しくなっていると言われています。

入国管理局での審査は全て書類審査となりますので、提出した書類ですべて判断されます。
ビザ申請専門の行政書士は、入管申請業務に精通していますので、審査のポイントを熟知しており、矛盾点をなくした過不足のない立証書類を作成することができます

行政書士に依頼いただくことで、申請時の許可率が向上し、書類不備などによる不許可のリスクを下げることができます。

 

 煩雑な手続きから解放され時間の節約になる

ビザ申請は、決して簡単な事務的な手続きではありません。
専門的な知識を必要とするため、自分で必要書類を収集・作成する場合、準備だけでも膨大な時間を要することになります。

行政書士に依頼した場合、立証に必要な書類収集のアドバイスを事前に受けることができますので、収集する資料が少なく無駄がありません
また、手続き全般のサポートを行いますので、大幅な時間短縮となります。

 

 申請取次行政書士なら出頭が免除される

自分でビザ申請する場合、通常最低3回は入国管理局への出頭が必要です。
また、年々増え続けている外国人によって、入国管理局の窓口は大変込み合っており、2~3時間待ちなどざらにあります。

「申請取次行政書士」であれば、在留申請・入管事務手続きを、外国人の申請人や企業に代わって代行申請することができますので、入国管理局への出頭が免除されます。

この資格を持たない行政書士に依頼した場合、申請人は入国管理局の窓口に出頭する必要がありますので注意が必要です。

 ウイズユー行政書士事務所には、「申請取次行政書士」が在籍しています。

 

必要書類はあくまで最低限理由書をつけることで許可の可能性が上がります

出入国在留管理庁のホームページ上に、それぞれの申請に必要な書類は記載されていますが、それだけを提出すれば良いと思われている方がほとんどです。
プロである行政書士からも、それら最低限の書類だけを準備するように案内されることが多いようです。

出入国在留管理局の審査官はあくまで提出された書類だけを元に審査するので、提出されていない部分を申請者に有利となるように補完解釈して審査してもらえるわけではありません。

審査にあたっては、下記の3つの判断基準が用いられます。

①在留資格該当性
 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

②上陸許可基準適合性
 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

③相当性
 法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り許可をする。安定性、継続性、必要性、信憑性を問われる。

この③相当性の中で、特に「必要性」要件が欠けているということで不許可になる事例が多いです。

受入機関にその外国人材が必要か否かということが判断されますが、ここに受入機関の説明や、外国人材の能力、業務内容に学歴が活かされているなどの要素を説明する「理由書」を添付することで、許可になる確率が格段に上がります。

 

当所は、審査官に疑問視される可能性がある点については、些細なことでも全て「理由書」を作成し、少しでも許可が得られる申請に尽力しております。
その甲斐あってか、2020年からの申請については、100%の許可実績です。

申請して不許可になると、帰国することになったり等、外国人材の方の人生に大きな影響を及ぼしますし、受入機関の記録としても残ってしまいます。

外国人材の方の人生をお預かりする気持ちで業務に臨んでおりますので、就労ビザ申請の専門家【ウイズユー行政書士事務所】に是非ご相談ください。

 

業務案内

ウイズユー行政書士事務所は、就労ビザ申請のサポートを専門に行っています。

就労ビザの取得
在留資格認定証明書交付申請

外国人を雇用し日本に呼び寄せるには、就労ビザを取得するため、在留資格認定証明書交付申請を行います。

詳しくはコチラ

就労ビザへの変更
在留資格変更許可申請

外国人留学生が日本企業で勤務するには、留学ビザから就労ビザへ切り替えるため、在留資格変更許可申請が必要となります。

詳しくはコチラ

就労ビザの更新
在留期間更新許可申請

ビザには在留期間が定められており、現在許可されている在留期間を超えて、引き続き日本に滞在する場合、在留期間更新許可申請を行います。

詳しくはコチラ

アルバイト雇用
資格外活動許可申請

留学ビザや家族滞在ビザをもつ外国人がアルバイトをする場合、資格外活動許可申請を行う必要があります。

詳しくはコチラ

転職に伴う申請
就労資格証明書交付申請

外国人が転職する際、就労資格証明書の交付申請を行うことで、雇用手続きがスムーズになるメリットがあります。

詳しくはコチラ

外国人の起業に伴う申請
経営管理ビザ申請

外国人が日本で起業する場合、在留資格のひとつである経営管理ビザの申請を行う必要があります。

詳しくはコチラ

 

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