特定技能 外食業 試験情報および受入機関注意点

 試験情報および受入機関の注意点

試験免除の詳細について、特定技能1号共通試験情報のページも合わせてご参照ください。

 

目次

①日本語試験
 - 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
 - 日本語能力試験(JLPT)
②技能試験
 - 受験資格
 - 試験概要
 - 学習テキストおよびサンプル問題
 - 試験申込
 - 試験合格率
特定技能外食業分野の在留資格を申請する際の注意点
公式資料リンク

①日本語試験

ⅰ、ⅱのいずれかを合格する必要があります。

※試験免除対象者:技能実習2号を良好に修了した者

 

ⅰ 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上

受験資格:日本語を母国語としない者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年6回程度、日本国内と海外で実施
試験評価:250点満点、判定基準点は200点
試験内容:文字と語彙、会話と表現、読解、聴解の4つの分野
試験水準:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語力を持っているかを判定する。

※参考 海外試験日程
※参考 日本国内試験日程

公開された過去の試験通過率
実施国:日本国内+海外7か国(フィリピン ・カンボジア・インドネシア・
ネパール・モンゴル・ミャンマー・タイ)
受験者数(令和3年9月末まで合計):35473(日本国内:5681 海外:29792)
合格者数(令和3年9月末まで合計):14435(日本国内:2983 海外:11452)
通過率:合計:40.7% 日本国内:52.5% 海外:38.4%

※出典:出入国在留管理庁 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

 

ⅱ 日本語能力試験(JLPT)N4 以上

受験資格:日本語を母国語としない者
実施回数:7月と12月の年2回、国内と海外で実施
試験種類:N1~N5の5段階のレベルにわけて受験
試験内容:言語知識(文字・語彙・文法)、読解、聴解の3つの分野
試験方式:試験は4択のマークシート式

※参考 海試験科目と問題構成
※参考 日本国内受験日程および手続きについて

 

②技能試験

1 受験資格

  • 17歳以上の者(年齢計算方法の違いにより、インドネシア国籍を有する者にあっては、18歳以上とする。)
  • 日本国内の受験について、日本国内受験資格の拡大により、短期滞在を含め在留資格を持つ者すべてが受験可能になりました。

※出典:出入国在留管理庁  試験関係

 

※試験免除について

試験免除対象者:
「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を良好に修了したと認められた者

「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造の第2号技能実習を良好に修了した」の条件:
①技能実習を2年10か月以上修了している
②下記技能水準の証明となるⅰまたはⅱいずれかの条件を満たしている:
 ⅰ 医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格している
 ⅱ 実技試験に合格していないが、技能実習を行っていた実習実施者から、実習中の出勤状況・技能等の修得状況・生活態度等を記載した評価調書を取得

 

2 試験概要

  • 試験科目:試験時間計80分、三択一方式による筆記試験のみ
    学科試験:試験問題30問、満点100点
    実技試験:試験問題15問、満点100点
  • 試験内容:
     学科試験:
    衛生管理、飲食物調理、接客全般の知識と仕事で必要な日本語能力の試験
     実技試験:
    「判断試験」(提示される図やイラスト等で、正しい行動がどれかを判断する試験)
    「計画立案」(計算式を使って作業の計画を作る試験)
  • 合格基準:満点の65%以上
  • 実施方法:ペーパーテスト方式(マークシート使用)(※日本国内2022年5月現在)
  • 受験料:7,000円
  • 日本国内試験頻度: 年に3回ほど
  • 試験会場: 日本国内、スリランカ、ネパール、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ミャンマー(※ミャンマー国内の情勢により試験の開催をキャンセルすることもあります)

※試験の合格発表について、試験後3週間以内に合格者の受験番号は試験実施機関(OTAFF)のHPにて公開し、登録されたメールアドレスにも合否発表についてお知らせが送信されます。
※合格証書の有効期限は発行日から10年間です。

 

3 学習テキスト及びサンプル問題

  • 学習テキスト
    外食業特定技能1号技能測定試験に対応した学習用テキストを一般社団法人日本フードサービス協会が作成し、公開しています。
    接客全般、飲食物調理、衛生管理の三科目から構成されており、日本語・英語・ベトナム語・クメール語・ミャンマー語・タイ語・インドネシア語・ネパール語があります。

※参考:外食業技能測定試験学習用テキストについて

  • サンプル問題
    外食業特定技能1号技能測定試験のサンプル問題は、農林水産省HPにて公開されています。

※参考:サンプル問題

 

4 試験申込

試験実施機関一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のWebサイトより試験を申し込みます:

※参考:特定技能1号技能測定試験 外食業国内試験

マイページ登録をし、申し込み期間になりましたら、マイページにログインして試験会場および日時を選び、試験に申し込みます。

試験申込についての注意点:

  • 試験日程の2ヶ月ほど前に、試験申込ウェブサイトのマイページ登録を完了させる必要があります。マイページ登録には審査があり、5営業日ほどかかりますので、早めのご登録をお勧めします。
  • 試験申込にあたり、メールアドレスの登録が必要です。一部のメールアドレスでは、システムからの通知メールが迷惑メールフォルダーに入ったり、届かなかったりする可能性がありますので、通知メールが来ない場合はご確認ください。
  • 同時期に開催される試験は、1人1回のみ受験できます。マイページの二重登録、重複して試験申込をした場合、その回の試験が不合格とされることに加えて、最大5年間受験禁止の処置を受けます。
  • 申込人数が多い場合、試験申込は抽選になりますが、先着順ではありません。申込受付期間が終わった次の営業日に、それぞれの試験会場の日時ごとに、コンピューターの抽選システムで抽選が自動的に行われます。

 

5 試験合格率

  • 日本国内 
    2022年1月 約60% 
    2021年10月 約56%
    2021年7月 約54%
  • 海外(スリランカ、ネパール、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン合計) 
    2022年3月 約65%
    2022年2月 約69%
    2022年1月 約57%

 

特定技能外食業分野の在留資格を申請する際の注意点

1 派遣禁止

特定技能外食業分野では、派遣は認められませんので、ご注意ください。

 

2 業務内容

特定技能外食業分野では、試験の科目にも反映されているように、外食業全般:飲食物調理、接客、店舗管理に従事する必要があり、特定技能外国人はこれらの業務のいずれにも従事する必要があります。

具体例:

① 飲食物調理:
食材の仕込み、加熱・非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製

 

② 接客:
席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整

 

③ 店舗管理:
店舗内の衛生管理全般、開店前の店内掃除など店舗内外・全体の環境整備、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、社内部署・取引事業者・行政等との連絡調整、食材・消耗品・備品の補充・発注・検品又は数量管理、メニューブックやPOP広告等の作成

 

ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することは差し支えありません。目安としては、1年以内に、調理・接客・店舗管理の業務のいずれにも従事する予定であること。

 

3 就職する事業所に関する条件

ⅰ 勤務先(事業所)は、集団給食のように注文や受取りについて代理の者を介する場合も含め、飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費する飲食サービス業を営むことが必要であり、BtoB(Business to Business)取引である卸売りなどは該当しません。

ⅱ 飲食サービス業の売上げが事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。

ⅲ 就職可の飲食サービス事業所例:

  1. 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
  2. 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
  3. 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等)
  4. 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店、給食事業所等)

※出典:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について

 

公式資料リンク

  • やさしい特定技能ガイドブック(日本語):出入国在留管理庁 特定技能ガイドブック
  • 各分野区分ごとの業務内容詳細を説明する職務記述書(Detailed Job Description for Specified Skill Workerⅰ)(Excel)
    Excelダウンロード先:出入国在留管理庁 日本語 English

職務記述書具体例:

外食業分野
①分野・区分の概要:
飲食物調理、接客、店舗管理
②主な業務内容:
(1)飲食物調理
 客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの(例:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等)
(2)接客
 客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等)
(3)店舗管理
 店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 等)
③想定される関連業務:(注:主な業務を行いつつ、その区分に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に特定技能外国人が付随的に従事することは差し支えないが、特定技能外国人を専ら関連業務に従事させることは認められない)
(1)店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
(2)客に提供する調理品等以外の物品の販売

※出典:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」により日本で働くことを希望する外国人の方

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