経営管理ビザ申請

外国人が日本で起業し活動するには、経営管理ビザが必要です。
ここでは、経営管理ビザ申請について、詳しく紹介しています。

 

経営管理ビザとは

経営管理ビザは、入管法に定められている在留資格のひとつで、外国人の方が日本で事業の経営をするためには、必ず取得する必要があります。

通常の就業管理ビザより厳しい取得要件があるため、複雑で難易度が高いビザと言えるでしょう。

ただし、就労制限のないビザ(永住ビザや日本人の配偶者ビザなど)を既に取得している外国人の方は、新たに経営管理ビザを取得する必要はありません。

 

事業の経営と管理とは

入管法では、経営管理ビザは「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行う外国人が取得可能であると明記されています。

経営管理ビザで従事できる主な仕事は、以下のものがあげられます。

 

+ 法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(クリックで開きます)

申請人が次のいずれにも該当していること。

 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

事業の経営|該当範囲と審査基準

日本国内に事業所(オフィス・店舗)を有している、事業運営の経営者(代表取締役、取締役、監査役など)を指します。

  • ① 経営者以外に2名以上の常勤職員(フルタイム社員)を従事させること
  • ② 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
  • ①または②に準ずる規模であると認められるもの

 

事業の管理|該当範囲と審査基準

日本国内の事業運営の管理者(部長、工場長、支店長など)を指します。

職務名だけで「管理者」と判断されることは決してありません。

「事業の経営または管理について3年以上の経験を有する」という証明資料を提出することになり、経歴や職務の実態に応じて判断されることになります。

 

 

投資経営ビザから「経営管理ビザ」へ

2015年の法改正で、投資経営ビザから「経営管理ビザ」へ名称が変更となり、合わせて取得要件が緩和されました。

主な変更点を下記にまとめました。

 

会社設立前に経営管理ビザ申請ができる

法改正前は、登記簿謄本の提出が必須要件であったため、日本国内に事務所を確保し、会社設立の手続きを完了させたうえで、経営管理ビザの申請を行う必要がありました。

外国在住のままでは、住民登録などの手続きが行えません。
日本に住所を有するパートナーの存在が必要不可欠であったため、非常にハードルが高い申請であったと言えます。

 

法改正後の緩和により、会社設立前でも「事業開始を明らかにする書類」もしくは「定款」の提出をすることで、経営管理ビザの申請が可能となりました。

起業するリスクが減ったとも言えますが、申請は簡単なものではありません。
日本で申請をサポートしてくれる行政書士などの専門家を頼る必要はあるでしょう。

 

4ケ月という短期「経営管理ビザ」

入管法改正前の在留期間は「3ケ月、1年、3年、5年」でしたが、新たに「4ケ月」の在留期間が追加されました。

これにより、中長期間在留する者に対して交付される在留カードの取得ができますので、「住民登録」「印鑑証明」「口座開設」が可能となります。

外国人が一人で会社を設立することができるため、外国人起業家が日本で活躍するチャンスに繋がると言えるでしょう。

ただし、個人事業主の場合、法人と比べて申請許可の取得はかなり難しくなります。

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