在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本で収入を得て活動するには、就労ビザが必要です。
ここでは、在留資格認定証明書交付申請について、詳しく紹介しています。

 

就労ビザとは

ビザ(在留資格)は、外国人が日本に滞在するための資格です。
日本で活動するためには、必ずこの資格を持つ必要があり、無期限で滞在できるわけではありません。

入管法に定められている27種類の在留資格から、外国人の方が日本で活動する内容・目的に適合するビザを1種類もつことになります。
ビザの取得・変更・更新手続きは複雑でハードルが高く、申請すれば必ず許可されるものではありません。

 

「査証」と「在留資格」の違い

ビザは、本来は「査証」の意味ですが、慣用表現として「在留資格」についてもビザと呼ばれています。
実際に、「就労ビザ」という言葉はなく、定められた範囲の就労が可能な技術・技能・経営などの在留資格の総称として用いられています。

本来の意味とは異なりますが、当サイトではお客様への分かりやすさを優先し、在留資格のことを「ビザ」とし、ご案内しています。

 

査証とは

査証とは、外国人が日本に入国するため、事前に海外の日本大使館・日本領事館で旅券(パスポート)に張り付けるもので、「このビザは有効かつ日本に問題なく入国できる」という証明書の意味を持ちます。
原則として、1回の入国に限り有効で、期限は3ケ月間とされており、日本へ入国時に空港などでの入国審査官が確認します。

 

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在して活動するための根拠となる資格です。

在留資格は、以下の3つに分類されています。

  1. 就労活動に制限のない在留資格(永住など)
  2. 定められた範囲の就労が可能な在留資格(技術・技能・経営など)
  3. 就労が認められていない在留資格(留学・家族滞在など)

 

この在留資格を取得することにより、外国人は日本で活動することができますが、活動の範囲は定められており、また在留期限も決められています。
「ビザを変更する」「ビザを更新する」と言われる場合のビザは、在留資格の意味で使用されています。

 

在留資格認定証明書交付申請とは

海外にいる外国人を雇用し日本に呼び寄せるには、「在留資格認定証明書交付申請」をします。

全国に8つの地方入国管理局がありますが、申請は、居住予定地を管轄する地方入国管理官署で行います。
在留資格認定証明書の有効期限は3ケ月ですので、期限内に上陸審査を受けないと効力を失ってしまいますので、注意が必要です。

審査には、1~3ケ月かかると言われています。

一般的な流れは、日本の雇用企業が在留資格認定証明書の交付申請を行います。
無事取得できたら、海外にいる外国人に在留資格認定証明書(COE)を送付し、現地の日本大使館(領事館)でビザ申請を行い、来日する流れとなります。

 

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