サービス内容

外国人が日本で収入を得て活動するには、就労ビザが必要です。

入管法に定められている27種類の在留資格から、外国人の方が日本で活動する内容に適合するビザを1種類もつことになりますが、就労ビザの取得・変更・更新手続きは複雑でハードルが高く、申請すれば必ず許可されるものではありません。

ウイズユー行政書士事務所では、経験豊富な申請取次行政書士が、外国人の方々が安心して日本で滞在できるようサポートいたします。

 

サービス内容

就労ビザの取得
在留資格認定証明書交付申請

外国人を雇用し日本に呼び寄せるには、就労ビザを取得するため、在留資格認定証明書交付申請を行います。

一般的な流れは、日本の雇用企業が在留資格認定証明書の交付申請を行います。
無事取得できたら海外にいる外国人に送付し、現地の日本大使館でビザ申請を行い来日するという流れになります。

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就労ビザへの変更
在留資格変更許可申請

外国人留学生が日本企業で勤務するには、留学ビザから就労ビザへ切り替えるため、在留資格変更許可申請が必要となります。

在留資格変更許可申請は、雇用企業が代理申請することができません。
雇用企業は提出資料の準備を行いますが、最終的には留学生本人が入国管理局へ出頭し、手続きを行う必要があります。

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就労ビザの更新
在留期間更新許可申請

ビザには在留期間が定められており、現在許可されている在留期間を超えて、引き続き日本に滞在する場合、在留期間更新許可申請を行います。

在留期間を1日でも過ぎた場合、不法滞在(オーバーステイ)となり強制退去処分となりますので、注意が必要です。
ビザの更新は、在留期間満了の3ケ月前から手続き可能です。

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アルバイト雇用
資格外活動許可申請

留学ビザや家族滞在ビザをもつ外国人がアルバイトをする場合、資格外活動許可申請を行う必要があります。

留学ビザ・家族滞在ビザでは、原則フルタイムで就労することはできませんが、この申請をすることで、週28時間まで就労が可能となります。
留学生の場合は、長期休暇期間は週40時間まで就労が可能です。

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転職に伴う申請
就労資格証明書交付申請

外国人が転職する際、就労資格証明書の交付申請を行うことで、転職先企業との雇用手続きがスムーズとなりますので、非常に有益です。

入国管理局が、「外国人が現在保有している在留資格で、転職後も就労することができる」ということを証明してくれる文章です。
互いに就労資格について心配する必要がなくなるというメリットがあります。

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外国人の起業に伴う申請
経営管理ビザ申請

外国人が日本国内で企業する際、入管法に定める在留資格のひとつである経営管理ビザ申請を行う必要があります。

通常の就労ビザの取得より複雑で、事前準備がより大切になります。
また一度不許可となった場合、二度目の申請はより難易度があがるため、安易な申請はお勧めしません。

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ウイズユー行政書士事務所では、経験豊富な申請取次行政書士が、外国人の方々が安心して日本で滞在できるようサポートいたします。

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