就労ビザが不許可になった場合は?

本来許可されるであろうケースでも、自分で就労ビザ申請をした場合、書類不備や説明不足から不許可になることがあります。
実際、不許可となってしまい、困り果てた状態で当事務所へご相談いただく方が多いのです。

就労ビザの取得・変更・更新手続きは複雑でハードルが高く、申請すれば必ず許可されるものではありません。
なかでも日本の入管審査の厳しさは、世界でもトップレベルと言われています。

 

不許可になるケース(例)

学歴と職歴の関連性がない

外国人が日本に滞在するには、入管法に定められている27種類の在留資格から、日本で活動する内容・目的に適合するビザを1種類もつことになります。

ここで重要なのは、外国人の学歴と職歴です。
学歴と職歴がリンクしていない場合、就労ビザは不許可となります。

例えば、介護福祉士養成の専門学校を卒業した留学生が介護福祉士として「介護ビザ」の申請をするのであれば、比較的スムーズに取得できますが、SEの仕事をするため「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得をすることは難しいのです。

転職する場合も同じく、今まで翻訳の仕事に就いていた外国人が、学歴や職歴と関連のない職業であるビザを取得することは原則できません。

 

外国人に前科がある

ビザ取得の条件で「前科があるなど素行が不良でないこと」があります。
素行不良(逮捕歴がある、前科がある)の外国人にはビザの許可がおりませんので、注意が必要です。

 

雇用企業側の経営状態

雇用企業の経営状態が安定していないと、就労ビザの申請が不許可となるケースがあります。

既存企業の場合、通常決算書類の提出をします。
赤字決算であれば会社の事業が安定しておらず、継続性が認められない、日本人と同等の報酬を支払うことができないと判断されてしまうのです。

ただし、赤字決算=不許可というわけではありません。
赤字ビジネスを黒字化するための、将来的な事業計画書の提出をすることが重要です。

 

就労ビザ取得で不許可とならないためには、入国管理局が就労ビザを発給するに足る、資料の提出と説明が重要です。

入国管理局に言われた資料を集めて提出したのに、不許可となってしまったケースでは、この「立証書類」と説明が不十分である場合が非常に多いのです。

 

 

 

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