資格外活動許可申請

資格外活動許可申請について、詳しく紹介しています。

 

資格外活動許可申請とは

「資格外活動許可申請」とは、現在保有するビザ(在留資格)に定められた活動以外の活動を行う場合、事前に必要となる手続きのことです。

例えば、留学ビザや家族滞在ビザは、就労が認められていない在留資格ですので、アルバイトやパートをするためには「資格外活動許可申請」が必要です。
申請は、在留期間中であればいつでも可能です。

資格外活動許可申請は、就労ビザではありませんので、許可を取得しても、許可された範囲内でしか働くことはできません。

 

資格外活動許可申請で許可される範囲

資格外活動とは、本来の活動に支障が及ばない、活動を妨げない範囲内で収入を伴う活動を行う、という条件があります。

資格外活動許可を取得することで、週28時間まで就労が可能となります。
留学ビザをもつ留学生には、長期休暇期間は週40時間まで就労が可能となる緩和措置があります。

職種については、風俗関連営業(ナイトクラブ・キャバクラ・パブ・スナック・パチンコ店・麻雀店など)でアルバイトすることは、原則禁止されています。

 

罰則について

なかには、生活費を稼ぐため、28時間の上限を超えて働く外国人がいますが、納税証明書などの書類からビザ更新時に明るみとなり、ビザの更新ができなくなります。
留学生であれば、就職が決まっても就労ビザへの切り替えが不許可となるケースが増えています。

許可を受けずにアルバイトをした場合も同様に、罰則を受けたり強制退去処分となります。
くれぐれも許可された範囲を超えて働かないように注意しましょう。

また、不法就労の外国人を雇った場合、雇用主側も罪に問われるケースがあります。
アルバイト雇用であっても、雇用する際は事前に在留資格などの確認を行いましょう。

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