外国人をアルバイトで雇用するには

外国人をアルバイト・パートで雇用する際、いくつか気を付けるべき点があります。

不法就労の外国人を雇った場合や、雇用方法が不法就労に当たるケースについては、雇用主側も罪に問われることになります。
最低限でも、ビザ(在留資格)の基本ポイントだけは押さえておく必要があります。

 

在留カードの確認

就労が認められていない留学ビザや家族滞在ビザを保有している場合、資格外活動許可申請を取得することで、週28時間まではアルバイト・パートが可能となります。
(詳細は「資格外活動許可申請」についてをご覧ください。)

 

在留カードのチェック箇所

表面のチェック

まず、表面のチェック方法ですが、赤枠で囲っている「在留資格」と「就労制限の有無」欄を確認しましょう。
サンプルの在留カードでは、留学、就労不可となっていますので、このビザ(在留資格)では就労させることができません。

また、就労が可能なビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)であっても、「就労制限の有無」欄については『在留資格に基づく就労活動のみ可』と表記されます。
取得したビザ(在留資格)に定められた範囲の就労が可能、という意味ですので、アルバイトなどの活動がなんでも許可されているわけではありません。

 

裏面のチェック

次に、裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。
許可のスタンプがあれば、資格外活動許可申請の取得がされており、定められた範囲内であれば就労が可能であることが分かります。

 

在留カード表面

在留カード裏面

 

資格外活動許可申請を取得している場合でも、週28時間の制限を超えて就労させた場合、不法就労となりますので注意が必要です。
(留学ビザの場合は、長期休暇期間中は週40時間まで就労可能)

 

 

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