会社の規模と外国人の雇用についてですが、社員数が少ない会社は必ずしも不許可になることはありません。
「就労ビザが不許可になった場合は?」でも説明しましたが、雇用企業の安定性と継続性がポイントになります。
雇用企業側の経営状態
雇用企業の経営状態が安定していないと、就労ビザの申請が不許可となるケースがあります。
既存企業の場合、通常決算書類の提出をします。
赤字決算であれば会社の事業が安定しておらず、継続性が認められない、日本人と同等の報酬を支払うことができないと判断されてしまうのです。
ただし、赤字決算=不許可というわけではありません。
赤字ビジネスを黒字化するための、将来的な事業計画書の提出をすることが重要です。
カテゴリー制度
就労ビザの申請では、会社の規模などに応じてカテゴリー1~4に分類され、カテゴリー単位で申請時の提出書類に違いがあります。
要は雇用企業の信頼度に値するものです。
規模の小さな企業は、審査は厳しくなりますが、適切な資料を提出することで、外国人を雇用することができます。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
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区分 所属機関 |
(1) 日本の証券取引所に上場している企業 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
提出資料 | 【共通】
1在留資格変更許可申請書 1通 2写真(縦4cm×横3cm) 1葉 3パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示 4上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 5専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 | 6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 7 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 ( 1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 ア大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通 イ在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 ウIT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 ※【共通】5の資料を提出している場合は不要 エ外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 8 9 登記事項証明書 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 |
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10 直近の年度の決算文書の写し 1通 |
10 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 (2)上記(1)を除く機関の場合 ア給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 イ次のいずれかの資料 (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 |