就労資格証明書交付申請について、詳しく紹介しています。
就労資格証明書交付申請とは
就労資格証明書とは、既にビザ(在留資格)を保有する外国人が、就労資格を有していることを証明するため文書で、入国管理局が発行しています。
在留カードを保有している外国人に対して発行される証明書で、改めて就労許可をとるための申請ではありません。
また就労するために、必ずしも就労資格証明書の発行が必要なわけでもありません。
具体的に「どんな仕事をすることができる在留資格を持っているか」を証明するための文書で、雇用企業と外国人の就労サポートするためのものです。
就労資格証明書には、在留カードには記載されない詳細な就労資格が記載されています。
就労資格証明書を発行するメリット
外国人の就労は、保有するビザ(在留資格)によって定められた活動範囲内であることが重要です。
既に就労ビザを取得していても、その資格は入国管理局が現職(もしくは前職)に対して許可したものであり、転職先の企業に対して認められたわけではありません。
これでは互いに慎重にならざるを得ない状況となり、積極的に話しをすすめることができないといったケースもあります。
就労資格証明書交付申請を行うメリットは、転職先企業の職種と外国人が保有する在留資格が就労の範囲内であるかを、事前に審査してもらうことができるという点です。
雇用企業にとっては、募集職種と在留資格がマッチしない外国人の雇用を防ぐことにつながります。
転職をする外国人が、入国管理局からのお墨付きとも言える証明を提出することで、適法な就労可能な在留資格を取得しているとアピールすることができます。
互いに就労資格について心配することがなくなり、在留資格更新手続きも比較的スムーズに行われることになりますので、就労資格証明書の発行には大きなメリットがあると言えます。
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