ウイズユー行政書士事務所のご案内
日本での活動を希望される外国の方々にとって、日本の役所で慣れない手続きを進めることはハードルが高く、不安や焦りを感じているであろうことは想像に難くありません。
特に事業を展開されようとしている外国人経営者にとって、経営管理ビザの取得は必須であり、許可されなかった場合は相応の時間とお金を無駄にしてしまう恐れもあります。
そうはいってもやはり本業に時間を割きたいというのが本音ではないでしょうか。
ウイズユー行政書士事務所は、その不安や焦りを払拭するために、在留資格申請手続きを迅速・正確に代行し、安心して滞在していただけるお力になりたいと考えています。
是非お気軽にお問い合わせ下さい。
就労ビザの申請を
行政書士へ依頼するメリットとは
ビザ申請には、専門的な知識と入管法と呼ばれる法律の理解が必要です。
ビザ申請にお困りの方は、ビザ申請専門の行政書士に相談することをおすすめします。
行政書士に依頼することで、スムーズなビザ申請が可能となり、早期の審査・許可が可能となります。
行政書士に手続きを依頼することで、「コスト」はかかりますが、それを補うだけのメリットが存在します。
審査に通る可能性が高くなる
ビザ申請の手続きは非常に複雑で難易度が高く、さらに近年では審査基準が厳しくなっていると言われています。
過去にビザ申請をして失敗している場合、二度目の申請は一度目よりも難易度が上がります。
一度目は問題があった案件であったと認識されたうえで審査が進められるからです。
ですので経営管理ビザの許可をもらう可能性を少しでも上げたいと望まれるのであれば、専門家に依頼されることをお勧めいたします。
ビザ申請専門の行政書士は入管申請業務に精通していますので、審査のポイントを熟知しており、経営管理ビザ申請の許可率を上げるための書類を作成することができます。
当所が書類作成業務を行うことで、申請時の許可の可能性を飛躍的に向上します。
煩雑な手続きから解放される
経営管理ビザの申請にかかる手続きは決して簡単なものではありません。
なかでも事業計画書の作成には相当な時間を費やすことになります。
本来、事業計画書の提出は義務付けられてはおりません。
しかし事業計画書の内容がビザ取得の可否を決める大きな要素であることは公然の事実です。
熱意や経験に基づく内容だけで審査をパスすることはできません。
貴方の事業に安定性・継続性があることを審査官に納得してもらえるよう作成する必要があります。
当所では事業計画書などの書類作成だけでなく、日本で事業を行うにあたっての手続き全般のサポートも提供しておりますので、大幅な時間の短縮が可能となります。
司法書士事務所併設
当所では司法書士事務所を併設しておりますので、会社設立の手続きもスムーズに進めることができます。
また必要に応じて税理士、社会保険労務士、不動産業者などの当所独自のネットワークをご利用いただくことも可能です。
※司法書士事務所と別途契約が必要な場合がございます。
申請取次行政書士なら入管への出頭が免除される
ご本人がビザ申請する場合、通常最低3回は管轄の入国管理局へ出向く必要があります。
また、年々増え続けている外国人によって、入国管理局の窓口は大変込み合っており、2,3時間待ちなどは珍しくありません。
当所では申請取次行政書士が依頼者の代わりに代行申請しますので、ご本人の入国管理局への出頭は必要ありません。
※審査上本人からのヒアリングが必要とされる場合がございます。
費用
相談は何度でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。
業務案内
ウイズユー行政書士事務所は、就労ビザ申請のサポートを専門に行っています。
就労ビザの取得 在留資格認定証明書交付申請 |
外国人を雇用し日本に呼び寄せるには、就労ビザを取得するため、在留資格認定証明書交付申請を行います。 |
就労ビザへの変更 在留資格変更許可申請 |
外国人留学生が日本企業で勤務するには、留学ビザから就労ビザへ切り替えるため、在留資格変更許可申請が必要となります。 |
就労ビザの更新 在留期間更新許可申請 |
ビザには在留期間が定められており、現在許可されている在留期間を超えて、引き続き日本に滞在する場合、在留期間更新許可申請を行います。 |
転職に伴う申請 就労資格証明書交付申請 |
外国人が転職する際、就労資格証明書の交付申請を行うことで、雇用手続きがスムーズになるメリットがあります。 |