特定技能とは?
2019年4月より、新しい在留資格として「特定技能」が新設されました。これまで介護・外食・製造・建設・農業・宿泊など14の分野では、現場での業務に従事することは、単純労働と見なされ、特定の専門分野においての実務経験を有する場合を除いて認められませんでした。
例外として「技能実習」の制度により、単純労働であっても内容に制限はあるものの、認められていましたが、この制度は日本の優れた技能・技術・知識を開発途上国等への移転を図り、経済発展のための人づくりに貢献することを目的とされています。
よって、単純に労働力不足を埋める目的での雇用は認められないものでした。
「特定技能」は、この深刻な労働力不足を少子化の進む日本人だけで満たすのが難しいので、即戦力として外国人材を受入れる目的で新設されました。
目次
特定技能とは?
- 特定産業分野について
- 受入機関について
- 登録支援機関について
- 特定技能1号外国人に対する支援について
特定技能外国人を雇用する流れ
- 日本国内在留者を雇用する場合
- 海外在住者を雇用する場合
- 二国間取決めと各国送出し手続きについて
- 主な対象国別特徴
- インドネシア
- スリランカ
- ネパール
- ミャンマー
- フィリピン
- ベトナム
特定技能申請手続きにおいて注意すべき点
特定産業分野について
「特定技能」の在留資格で受入可能な分野は無制限ではありません。特に労働力不足な14の分野において認められています。
その分野は、下記の通りです。
分野 |
受入見込数 |
従事する業務 |
介護 |
60,000 |
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)。訪問系のサービスは対象外となります。 1業務区分 |
製造3分野 |
21,500 |
鋳造、機械加工、めっき、機械検査、溶接、塗装、鍛造、金属プレス加工、アルミニウム陽極酸化処理、機械保全、ダイカスト、工場板金、仕上げ 13業務区分 |
製造3分野 |
5,250 |
鋳造、機械加工、めっき、機械検査、溶接、鍛造、金属プレス加工、鉄工、電子機器組立て、電気機器組立て、機械保全、プリント配線板製造、プラスチック成形、ダイカスト、工場板金、仕上げ、塗装、工業包装 18業務区分 |
製造3分野 |
4,700 |
機械加工、めっき、溶接、塗装、金属プレス加工、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、機械保全、工場板金、仕上げ、工業包装 13業務区分 |
外食業 |
53,000 |
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 1業務区分 |
飲食料品製造業 |
34,000 |
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) 1業務区分 |
宿泊 |
22,000 |
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス 1業務区分 |
農業 |
36,500 |
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 2業務区分 |
漁業 |
9,000 |
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、 漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等) 2業務区分 |
自動車整備 |
7,000 |
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 1業務区分 |
建設 |
40,000 |
型枠施工、土工、内装仕上げ/表装、保温保冷、左官、屋根ふき、とび、吹付ウレタン断熱、コンクリート圧送、電気通信、建築大工、海洋土木工、トンネル推進工、鉄筋施工、配管、建設機械施工、鉄筋継手、建築板金 18 業務区分 |
ビルクリーニング |
37,000 |
建築物内部の清掃 1業務区分 |
航空 |
2,200 |
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) 2業務区分 |
造船・舶用工業 |
13,000 |
溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て 6業務区分 |
受入機関について
特定技能における、所属機関を受入機関といいます。農業と漁業を除く12分野においては、直接雇用が条件となり、派遣は認められません。
- 受入機関となるための基準
- 外国人材と結ぶ特定技能雇用契約が適切である。(報酬などの雇用条件や待遇が日本人と同等以上 etc.)
- 受入機関自体が適切である(労働法・入管法などの法令を遵守して、5年以内に禁固以上の刑もしくは罰金刑に処せられていない等欠格事由に当たらない etc.)
- 外国人を支援する体制がある(外国人の母国語等理解できる言葉で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切である(省令で定める義務的に行うべき支援が網羅されている etc.)
- 分野毎に定める特有の基準に合致する(例えば介護分野では、訪問系サービスを除く等)
- 受入機関の義務
- 外国人と交わした特定技能雇用契約を遵守する(報酬をきちんと払う等)
- 外国人への支援を適切に行う(登録支援機関に全部又は一部委託することが可能)
- 受入後、受入状況等につき、出入国在留管理局及びハローワークへ定期的(3カ月毎)及び随時報告・届出をする
登録支援機関について
受入機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいて特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりません。
登録支援機関とは、受入機関より全部又は一部の委託を受けて、受入機関に代わって適切な支援計画を実施することができる者を言います。また、登録支援機関は支援業務の実施を更に委託することはできません。但し、通訳者を履行補助として活用することは認められます。
登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録を受けた機関は「登録支援機関登録簿」に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。支援業務委託に関する契約を締結する前に、まず支援機関が正規であることをこちらのページにてご確認ください。
特定技能1号外国人に対する支援について
特定技能1号外国人に対し、受入機関または登録支援機関による支援の実施が求められています。
規定された義務的支援は以下の10項目があります。
【注意点】
・項目「1.事前ガイダンスの提供」、「4.生活オリエンテーションの実施」、「7.相談または苦情への対応」、「10.定期的な面談の実施・行政機関への通報」は、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により行う必要があります。ただし、その言語は必ずしも当該外国人の母国語である必要はありません。
・支援に要する費用は受入機関等が負担し、直接または間接的に特定技能外国人に負担させてはなりません。
・外国人であることを理由に、福利厚生施設の利用など待遇面において差別的な取扱いがあってはなりません。
項目 |
主な内容 |
注意事項 |
1.事前ガイダンスの提供 |
外国人が在留資格認定証明書または在留資格変更許可申請を行う前に、入国および日本に在留するにあたり留意すべき事項に関する情報の提供: |
・事前ガイダンスは、3時間程度行うことが必要とされています。 |
2.出入国する際の送迎 |
特定技能外国人が出入国する港または飛行場と特定技能所属機関の事業所または当該外国人の住居の間の送迎。 |
・一時帰国などの場合は含まれません。 |
3.住居確保・生活に必要な契約に係る支援 |
・特定技能外国人が賃貸契約をする場合、連帯保証人となることなど、適切な住居の確保に係る支援 |
|
4.生活オリエンテーションの実施 |
・生活一般に関する事項 |
・8時間以上行うことが必要とされています。 |
5.公的手続等への同行 |
公的手続きに関する情報提供および必要に応じて同行する: |
|
6.日本語学習の機会の提供 |
・日本語教室等の入学案内 |
|
7.相談または苦情への対応 |
職業・日常・社会生活に関する相談や苦情に外国人の理解できる言語により適切に対応し、相談等の内容に応じて必要な助言・指導を行う。 |
・相談や苦情の対応は特定技能外国人の勤務形態に合わせて相談時間帯を適切に設定しなければなりません。 |
8.日本人との交流促進に係る支援 |
・自治会等の地域住民との交流の場に関する情報提供 |
|
9.転職支援 |
特定技能外国人の責任ではなく受入機関側の都合により特定技能雇用契約を解除する場合、転職支援を行う: |
|
10.定期的な面談の実施・行政機関への通報 |
・支援責任者または支援担当者が外国人及び当該外国人を監督する立場にある者等と定期的に面談すること |
・面談は対面により直接話をする必要があり、ビデオ電話等で行うことはできません。 |
特定技能外国人を雇用する流れ
日本国内在留者を雇用する場合
step
1外国人が試験に合格(技能試験及び日本語試験)
※技能実施2号を良好に修了した場合、試験は免除されます。
step
2受入機関と外国人が雇用契約を結ぶ
- 義務的支援の「事前ガイダンス」を実施
- 健康診断を実施
step
3受入機関および登録支援機関が特定技能外国人の支援計画を策定
step
4在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出
※原則として外国人本人による申請ですが、申請取次行政書士等地方局長に承認を受けた申請等取次者による取次ぎは可能です。
step
5「特定技能1号」へ在留資格変更
step
6就労開始
※受験の前に内定を出すことも可能ですが、合格しなければ、申請が出来ませんので、ご注意ください。
海外在住者を雇用する場合
step
1外国人が試験に合格(技能試験及び日本語試験)
※技能実施2号を良好に修了した場合、帰国済みであっても試験は免除されます。
step
2受入機関と外国人が雇用契約を結ぶ
- 義務的支援の「事前ガイダンス」を実施
- 健康診断を実施
step
3受入機関および登録支援機関が特定技能外国人の支援計画を策定
step
4在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局に提出
※原則として日本の受入機関が海外にいる本人に代わって提出しますが、申請取次行政書士等による代行が可能です。
step
5在留資格認定証明書受領
※原則として受入機関が受取り、日本国内から海外にいる本人へ送付しますが、申請取次行政書士等による代行が可能です。
step
6特定技能外国人が在外公館にビザ申請を提出
※受け取った在留資格認定証明書を申請時に提出します。
step
7ビザ受領
step
8入国
step
9就労開始
※受験の前に内定を出すことも可能ですが、合格しなければ、申請が出来ませんので、ご注意ください。
二国間取決めと各国送出し手続きについて
日本と在留資格「特定技能」に係る協力覚書(特定技能MOC)を作成した国家があります。国によっては、国内規定に基づき送出手続を定めている場合があります。
送出し国政府が送出機関を認定するとされた場合には、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定し、日本側で公表する仕組みを構築することとなっています。そして、送出手続を行ったことを証明する書類を発行し、日本側が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該書類を確認することが規定されている場合があります。
※特定技能MOCを作成した国でなければ特定技能外国人の受入れができないものではありません。
主な対象国別特徴
インドネシア
「送出機関」を通じて求人・求職する必要はありませんが、インドネシア側は、インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に日本側受入機関が登録して求人することを強く希望しています。(オンライン登録、登録無料)
- インドネシア在住者を雇用する場合
- 受入機関が求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に登録する
- 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
- 受入機関が在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国管理局に提出し、在留資格認定証明書が発行されましたら特定技能外国人に郵送する
- 特定技能外国人が海外労働者管理システム(SISKOTKLN)へ登録(オンライン)
登録が完了すると、インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が発行される。これを取得した上、駐日インドネシア大使館に海外労働者登録手続を行う必要があります。 - 特定技能外国人が在外公館にて査証(ビザ)発給申請
- 特定技能外国人として入国・在留
- 日本国内在留者を雇用する場合
- 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
- 特定技能外国人が雇用契約締結の後、海外労働者管理システム(SISKOTKLN)へ登録する(オンライン)
登録が完了すると、インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が発行される。これを取得した上、駐日インドネシア大使館に海外労働者登録手続を行う必要があります。 - 特定技能外国人が在留資格変更許可申請を提出
詳細な手続き解説は、下記出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。
※フローチャート:インドネシア特定技能外国人に係る手続の流れについて
※解説:インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
スリランカ
送出機関の利用は任意とされています。
受入機関は、送出機関を通じて人材の提供を受けて特定技能に係る雇用契約を締結するほか、送出機関を通じることなく直接スリランカ国籍の方との間で特定技能に係る雇用契約を締結することも可能。
- スリランカ在住者を雇用する場合
- 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
- 受入機関が在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国管理局に提出
- 受入機関が在留資格認定証明書を特定技能外国人に郵送し、特定技能外国人が在外公館にて査証(ビザ)発給申請
- 海外労働登録
スリランカ海外雇用促進・市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)に対し、オンラインで海外労働登録する必要があります。 - 出国前オリエンテーション
- 特定技能外国人として入国・在留
- 日本国内在留者を雇用する場合
- 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
- 特定技能外国人が在留資格変更許可申請を提出
- 海外労働登録
スリランカ海外雇用促進・市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)に対し、オンラインで海外労働登録する必要があります。
詳細な手続き解説は、下記出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。
※フローチャート:スリランカ特定技能外国人に係る手続の流れについて
※解説:スリランカ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
ネパール
送出機関の利用は必須ではありません。
- ネパール在住者を雇用する場合
- 求人(直接採用活動または駐日ネパール大使館に求人申込を提出することも可能(有料))
- 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
- 受入機関が在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国管理局に提出
- 受入機関が在留資格認定証明書を特定技能外国人に郵送し、特定技能外国人が在外公館にて査証(ビザ)発給申請
- 特定技能外国人が健康診断・出国前オリエンテーションを受ける
- 特定技能外国人が海外労働保険に加入し、海外労働者社会福祉基金に一定額を支払う
- 特定技能外国人がオンラインで海外労働許可証を申請・取得
- 特定技能外国人として入国・在留
- 日本国内在留者を雇用する場合
- 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
- 特定技能外国人が在留資格変更許可申請を提出
日本で在留資格変更が許可された特定技能外国人が「特定技能」の在留資格を保有したまま再入国許可(みなし再入国許可含む)制度を利用してネパールに一時帰国する場合、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に海外労働許可証の発行を申請・取得する必要があります。
詳細な手続き解説は、下記出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。
※フローチャート:ネパール特定技能外国人に係る手続の流れについて
※解説:ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
ミャンマー
受入機関がミャンマーから新たに特定技能外国人を雇用する場合、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材紹介を受けることや雇用契約を締結することが求められます。
一方、日本に在留するミャンマー国籍の特定技能外国人と雇用契約を締結する場合、現地の送出機関を通じて行う必要はなく、受入機関が特定技能外国人に対して直接採用活動を行います。
- ミャンマー在住者を雇用する場合
- 受入機関が求人票の許可・承認をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に申請
受入機関が求人票をMOLIPに提出し、求人票の許可・承認を得る必要があります - 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
認定送出機関の紹介を通じて特定技能外国人と特定技能に係る雇用契約を結びます - 受入機関が在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国管理局に提出し、在留資格認定証明書が発行されましたら特定技能外国人に郵送する
- 特定技能外国人がMOLIPに海外労働身分証明カード(OWIC)を申請
- 特定技能外国人が在外公館にて査証(ビザ)発給申請
- 特定技能外国人として入国・在留
- 日本国内在留者を雇用する場合
- 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
- 特定技能外国人が在日本ミャンマー大使館にパスポートの(更新)申請を行う
- 特定技能外国人が在留資格変更許可申請を提出
詳細な手続き解説は、下記出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。
※フローチャート:ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて
※解説:ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
フィリピン
フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められます。
- 共通手続き
- 受入機関が送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決めを締結
受入機関が送出機関と人材の募集及び雇用に関する募集取決めを締結する必要があり、募集取決めは日本の公証役場での公証を経たものである必要があります。 - 受入機関がPOLO等へPOEA登録のための書類を準備・提出
受入機関は必要書類を駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)または在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門に郵送し、雇用主(特定技能所属機関)としてフィリピンの海外雇用庁(POEA)に登録される必要があります。 - 受入機関代表者等がPOLO等で面接
- 受入機関がPOEAへ登録
審査の結果、POLO等から認証された提出書類一式及び推薦書を受入機関に送り、受入機関は送出機関を通じてこれらの書類一式を本国のPOEAに提出します。POEAへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にPOEAの認証印が押印され、送出機関を通じて受入機関に対して返送されます。 - 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
- フィリピン在住者を雇用する場合
- 受入機関が在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国管理局に提出
- 受入機関が在留資格認定証明書を特定技能外国人に郵送し、特定技能外国人が在外公館にて査証(ビザ)発給申請
- 特定技能外国人が出国前オリエンテーションを受講(送出機関を通じて申し込む)
- 特定技能外国人が健康診断を受診(送出機関を通じて申し込む)
- 特定技能外国人が送出機関を通じて海外雇用許可証(OEC)の発行を申請
- 特定技能外国人として入国・在留
- 日本国内在留者を雇用する場合
- 特定技能外国人が在留資格変更許可申請を提出
日本で在留資格変更が許可された後、フィリピン国籍の特定技能外国人が「特定技能」の在留資格を保有したまま再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してフィリピンに一時帰国する場合、POEAにOECの発行を申請・取得する必要があります。
詳細な手続き解説は、下記出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。
※フローチャート:フィリピン特定技能外国人に係る手続の流れについて
※解説:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
ベトナム
ベトナムから新たに特定技能外国人を雇用する場合、受入機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)より認定された送出機関と「労働者提供契約」を締結する必要があります。「労働者提供契約」は、受入機関が認定送出機関を通じてDOLABに対して承認申請を行い、DOLABの承認を得る必要があります。
- ベトナム在住者を雇用する場合
- 受入機関と送出機関との「労働者提供契約」の締結
- 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
認定送出機関の紹介を通じて特定技能外国人と特定技能に係る雇用契約を結びます。 - 特定技能外国人が認定送出機関を通じDOLABから推薦者表(特定技能外国人表)の承認を申請し、受入機関に送付する
- 受入機関が在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国管理局に提出
上記の推薦者表が必要となります。 - 受入機関が在留資格認定証明書を特定技能外国人に郵送し、特定技能外国人が在外公館にて査証(ビザ)発給申請
- 特定技能外国人として入国・在留
- 日本国内在留者を雇用する場合
- 受入機関が特定技能外国人と雇用契約を締結
- 特定技能外国人が駐日ベトナム大使館に推薦者表(特定技能外国人表)の発行を申請する
- 特定技能外国人が在留資格変更許可申請を提出
上記の推薦者表が必要となります。
詳細な手続き解説は、下記出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。
※フローチャート:ベトナム特定技能外国人に係る手続の流れについて
※解説:ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
※出典:出入国在留管理庁 特定技能に関する二国間の協力覚書
特定技能申請手続きにおいて注意すべき点
【社会保険の未納・滞納】
(特に留学生の場合、就学先から適切な説明を受けていないことが多く、悪意ではなく滞納になっているケースが見られます。)
例えば、国民年金や国民健康保険の保険料はすべて納めましたか?
国民年金について:加入手続きおよび免除申請の手続きを済ませましたか?
国民健康保険について:未納がある場合、納付するか分納約束をする必要があります。
【税金の未納・滞納】
例えば、課税証明書と源泉徴収票の合計が一致していますか?
課税証明書の給与支払金額と源泉徴収票の支払金額の合計が一致しない場合、一致するまで書類を求められます。
【留学中アルバイトの時間規定】
資格外活動許可の規定(週に28時間以内)を守りましたか?
月単位で平均時間を計算する、月曜日から日曜日で計算するなどではなく、いずれの日から7日間でカウントしても、アルバイトの合計時間は28時間以内でなければなりません。(例外として、留学生に対し、教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで、かつ労基法の関係上週40時間までのアルバイトが認められます)
【留学時の成績および出席率】
留学時の成績が著しく悪い、出席率が低い場合、在留資格に関する諸申請に響きます。
【引っ越し費用と1か月目の生活費】
就職にあたり、特定技能外国人に引越しが必要な場合、事前にその費用を確保する必要があります。また、特定技能外国人が、給料日までの1か月目の生活費を確保できるかについて留意してください。
【定着について】
特定技能(または予定)の外国人材と面接するなどの際に、当該分野の仕事を志望した理由・動機をしっかりと確認することをおすすめします。例えば、日本に滞在したいがため、○○特定技能の仕事を申し込んだ;職業紹介事業者などに、○○分野は就職しやすいと言われたため、求人に応募したなどの場合、定着率に影響が出る可能性があります。