在留資格変更許可申請について、詳しく紹介しています。
在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請とは、既にビザ(在留資格)を保有する外国人が、在留する目的を変更し、別の在留資格に該当する活動を行う場合に必要な申請です。
以下のようなケースが該当します。
- 留学生が日本の企業へ就職する場合は、留学ビザから就労ビザへ
- 転職をする場合は、現在の就労ビザから該当の就労ビザへ
- 日本人と結婚し仕事を辞める場合は、日本人の配偶者等ビザへ
審査には、2週間から1ケ月かかると言われていますので、計画的に申請スケジュールを組む必要があります。
留学生の就労ビザ変更手続き
新卒留学生が、4月1日入社で就業する場合、入社日までに変更申請が許可されている必要があります。
もし間に合わなかった場合は、留学ビザのままではフルタイムで就業することができません。
「在留資格変更許可申請」は、雇用企業が代理申請することはできず、留学生本人が入国管理局の窓口へ出頭し、手続きを行う必要があります。
4月入社の留学生に対して、入国管理局は前年12月から申請を受付していますので、早めの準備・申請を心がけましょう。
また、大学・専門学校などの専攻科目と職務内容が一致していない場合、不許可となります。
転職に伴う就労ビザ変更手続き
就職・転職に伴う変更申請の際の注意すべき点は、許可前に新しい仕事に就くことができない点です。
保有するビザに定められた(認められた)活動以外の活動を行うことは、違反ですので不法就労となります。
在留資格の取り消しや、最悪の場合は強制退去処分になることもあります。
転職先で新しい活動を行う前に、必ず許可を得てください。
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