留学生が就職浪人する場合は?

外国人留学生が学校卒業後の就職先が決まっていない場合、留学ビザのままでは日本に滞在し続けることはできません。

卒業後も日本で就職活動を続けたい場合、在留資格変更許可申請を行い、留学ビザから特定活動ビザへ切り替える必要があります。

特定活動ビザに切り替えることで、在留が6ケ月認められます。
また、この特定活動ビザは1回のビザの更新ができますので、最長1年間在留が可能となり、就職活動を継続することができます

アルバイトをしながら就職活動を続けたいといった際は、特定活動ビザでも資格外活動許可申請を取得することで、週28時間以内であればアルバイトは可能です。

 

在留資格変更許可申請時の必要書類

  • 学校の卒業証明
  • 卒業する学校からの推薦状
  • 卒業前から継続就職活動をしていることを証明する資料(選考結果の通知、会社説明会の参加表など)
  • 滞在中の経費支払い能力があることを証明する資料(通帳の写しなど)

 

 

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